津地方裁判所 昭和52年(わ)84号 判決
一、事件名
法人税法違反
一、宣告日
昭和五二年七月五日
一、裁判所
津地方裁判所
一、裁判官
桜林三郎
一、検察官
鶴田六郎
一、被告人
本店所在地
三重県津市東丸之内二五番一五号
法人の名称
株式会社 岡林
代表者
岡林宗一郎
本籍
三重県津市東丸之内六六六番地の一
住居
三重県津市東丸之内二五番一五号
職業
会社役員
氏名
岡林宗一郎
年令
大正一四年六月二五日生
一、判決主文
被告人株式会社岡林を罰金一、〇〇〇万円に、同岡林宗一郎を懲役八月に処する。
被告人岡林宗一郎に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。
一、適用した罰条
法人税法一五九条、一六四条、刑法二五条一項
一、罪となるべき事実の要旨
当裁判所で認定した罪となるべき事実は起訴状記載の公訴事実と同一であるから、これを引用する。
裁判所書記官 伊藤実
(裁判官 桜林三郎)
起訴状
左記被告事件につき公訴を提起する。
昭和五二年四月四日
津地方検察庁
検察官検事 鶴田六郎
津地方裁判所 殿
被告人
本店所在地 三重県津市東丸之内二五番一五号
法人の名称 株式会社岡林
代表者 岡林宗一郎
本籍 三重県津市東丸之内六六六番地の一
住居 三重県津市東丸之内二五番一五号
氏名 岡林宗一郎
年令 大世一四年六月二五日生
公訴事実
被告会社は、津市東丸之内二五番一五号に本店を置き、仏壇・仏具の製造販売業等を目的とする資本金八〇〇万円の株式会社であり、被告人は、右会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外する等の不正な方法により所得を秘匿したうえ
第一 昭和四八年六月一日より同四九年五月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額は六七、七四三、八六〇円で、これに対する法人税額が二六、一九三、六〇〇円であるのにかかわらず同四九年七月三一日、同市桜橋二丁目九九番地所在の津税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二〇、五九三、三四八円であり、これに対する法人税額は七、三五五、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって同会社の右事業年度の正規の法人税額との差額一八、八三八、一〇〇円をほ脱し
第二 同四九年六月一日より同五〇年五月三一日までの事業年度における被告会社の所得金額は六九、五九一、七一四円で、これに対する法人税額が二六、九九一、六〇〇円であるのにかかわらず、同五〇年七月三一日、前記同税務署において、同税務署長に対し、所得金額が七、四八四、九一六円であり、これに対する法人税額は二、一四八、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって同会社の右事業年度の正規の法人税額との差額二四、八四二、八〇〇円をほ脱したものである。
罪名及び罰条
法人税法違反 同法第一五九条、第一六四条